top of page

救急箱の設置

労働安全衛生規則には、救急用具の設置に関する決まりがあります。職場で、不足しているものはありませんか?また、設置場所は周知されていますか?準備だけでなく、必要な際に使うことができることが大切です。現在の状況を確認する機会としてみてはいかがでしょうか。

労働安全衛生規則 第三編 第九章 救急用具

救急用具(第六百三十三条)

1.事業所は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない。

2.事業者は、前項の救急用具並びに材料を常時清潔に保たなければならない。

その他確認事項

♦︎その他、負傷者の手当にあると便利な物

絆創膏、電子体温計、ビニール手袋、ビニール袋(ゴミ捨て用)など

♦︎救急用具並びに材料を常時清潔に保ちましょう

救急箱の管理責任者を決めて、定期的に中身の点検や有効期限の確認をする

♦︎常備薬は副作用や効果に個人差があるため、基本的にはおかないようにする

どうしても必要な場合は在庫の個数や使用日時、使用者、使用個数などを明記し、薬の有効期限を定期的に確認する

♦︎救急箱の備付け場所と使用方法を従業員に周知する

いざ使いたい時に、救急箱の場所が周知されていなくては意味がありません。また、せっかく準備したものも、使い方がわからなくては意味がありません。従業員に設置場所を周知し、使い方に関しても定期的に確認しておきましょう。

bottom of page