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健康診断を受けること

職場における健康診断は、労働者の健康状況を把握するための基本となる対策

メリット

●労働者:疾病の早期発見、健康確保のための健康意識の向上等

●事業者:健全な労働力の確保のため、医師の意見を勘案した上で、労働者が当該作業に就業してよいか(就業の可否)、当該作業に引き続き従事してよいか(適正配置)などを判断する指標とできる

健康診断を受けて

健康状況の継時的変化を含めて総合的に把握したうえで、労働者が常に健康に働けるような保健指導、作業管理 あるいは作業環境管理にフィードバックしていく

●事業者は:労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して、医師による健康診断を実施する義務がある

●労働者は:事業者が行う健康診断を受けなければならない

→会社だけでなく、労働者本人も自己の健康の保持増進に努めることが望まれます。

♦︎自己保健義務に関する法律

労働安全衛生法第4条

労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するよう努めなければならない。

労働安全衛生法第66条 第5項より抜粋

労働者は事業者が行う健康診断を受けなければならない。

労働安全衛生法第66条の7 第2項より抜粋

労働者は通知された健康診断の結果及び保健指導を利用して、その健康の保持に努めるものとする。

労働安全衛生法第69条 第1項及び第2項の内容

労働者は、事業者の労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため継続的かつ計画的に講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。

♦︎事業者に義務付けられている健康診断

一般健康診断

雇入時の健康診断(労働安全衛生規則第43条)

対象となる労働者:常時使用する労働者

実施時期:雇入れの際

定期健康診断(労働安全衛生規則第44条)

対象となる労働者:常時使用する労働者(次項の特定業務従事者を除く)

実施時期:1年以内ごとに1回

特定業務従事者の健康診断(労働安全衛生規則第45条)

対象となる労働者:労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務に常時従事する労働者

実施時期:上記業務への配置替えの際、6ヶ月以内ごとに1回

海外派遣労働者の健康診断(労働安全衛生規則第45条の2)

対象となる労働者:海外に6ヶ月以上派遣する労働者

実施時期:海外に6ヶ月以上派遣する際、帰国後国内業務に就かせる際

給食従業員の検便(労働安全衛生規則第47条)

対象となる労働者:事業に付随する食堂または炊事場における給食の業務に従事する労働者

実施時期:雇入れの際、配置替えの際

健康診断を役立てよう

毎年きちんと受診することが大切です。毎年受けて結果を比較することで小さな変化を見つけやすくなります。異常を感じないときに実施することで、隠れている病気を見つけ出すきっかけとなります。健診の結果、保健指導を受ける必要があれば積極的に参加し、自分の健康をより良い状態で保つことができるような取り組みを行うことが大切です。

健康診断実施後の事業者の具体的な取組事項

①健康診断の結果の記録

②健康診断の結果についての医師等からの意見聴取

③健康診断実施後の措置

④健康診断の結果の労働者への通知

⑤健康診断の結果に基づく保健指導

⑥健康診断の結果の所轄労働基準監督署長への報告

※自己保健義務は、就業規則に規定することが望ましい

(例)

・健康には常に留意し、会社から自己保健に関する指示を受けたときはこれに従うこと

・正当な理由なく健康診断を受診せず、自己保健義務を全うしない労働者を懲戒処分に処することがある

・従業員は、自己の保健管理に努めるとともに、会社が指示した健康診断を正当な理由なく拒否してはならない

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